AIがニュースをつくる時代、著作権の行方はどこに?

   

最終更新日:2021/01/25

著作権保有者は誰になるのか

2010年以降では、AIS(人工知能システム)を利用したニュース制作の自動化が進んでいます。これは、知的財産法や著作権法の適用に様々な影響を及ぼす可能性があります。

今回は比較法的手法を用いて、著作者権(それに応じて要求される独創性)や著作物(共同著作物、派生的著作物、そして特に集団著作物など)、いくつかの種類の法律に対する人工知能システム支援ニュースの影響を検討していきます。結果として、経済学的な知的生産権はいかなる場合でも保障されるという結論に至りましたが、コモンローの国ではそれが困難な場合もあります。

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ニュース支援人工知能システムにおける著作権という課題において、実際にどんな研究が行われているのでしょうか。スペインにある ポンペウ・ファブラ大学 の Javier Díaz-Noci 研究者の発表を紹介したいと思います。

研究の目的

法的分析比較法を用いて、様々な法律が人工知能システム支援ニュースに与える影響が検討されました。

手法:法的分析比較法を用いて影響を検討

法的分析法を用いる理由としては、これまでの裁判で検討された事例は非常に少なく、法律学や特定の法律規定の検討よりも、より教義に基づいた分析を行うためです。
私たちの理解からして、著作権法では、これらの問題を具体的に扱っているわけではなく、知的著作物の自動生産については全く触れられていません。言い換えれば、新しい道具や技術の使用によって新たな法的問題が発生した場合、そのような状況を具体的にカバーするための何らかの新しい規定を盛り込むような法改正は今のところ行われていないので、私たちが知っているような知的財産権の原則が適用されることになります。

いくつかの法改正では、データの自動分析を超えて人工知能に言及していますが、重要なのは、それらは著作物の自動生産をカバーしていないと思われることです。これはデジタル単一市場における著作権とそれに関連する権利で、欧州連合の指令2019/790の場合、テキストとデータのマイニングに関する第3条2項のようなものです。
いくつかの関連学者が強調しているように、欧州委員会の作業文書では、「人工知能やロボット工学はサイエンスフィクション以上のものであるという事実が明らかになる」と主張していますが、同時に、「持続可能な情報社会の発展のための次のステップ」に過ぎないと考えられているようにも見えます。また、自動化されたシステムは、FacebookやYoutubeのようなプラットフォームがユーザーの識別とフィルタリングのために使用される場合も懸念されます。

ここでは、著作権と知的財産法に関連する二つの主要な法律に焦点を当てます。第一に、著作権の問題とそれに密接に関連する一つの著作が法律によって無条件に保護される独創性。第二に、著作物の種類。 Javier Díaz-Nociらは、そのうちのいくつかを提唱してきました。

個人の著作物とは、一人(人間)の著作者によって作成された単一の作品のことで、協同著作物とは、二人以上の著作者が一つの作品を作成した場合をいいます。この場合、AISが人間のジャーナリストの作品を完成させることを支援するケースが多いと考えられます。

二次的著作物(派生的著作物)は、既存の著作物をもとに新たな著作物を作成するものであり、この分野におけるAISはますます普及しています。派生的な作品は、人間が作った既存の作品をベ基づき、人間が作ることもでき、機械が作ることもできます。
最後に、集合的な作品によって構成されます。これは新聞、雑誌、放送サービス、ウェブページを指します。

自動化されたニュースは、通常はデータベースとして構造化されたデータとソフトウェアの両方の助けを借りて作成されます(または変換されます)ので、知的財産権の他のカテゴリーも考慮しなければなりません。この全体像は、権利の層が複雑に重なり合っていることを意味し、その中には累積的なものもあれば、相互に排他的ではないものもあります。法廷で決定された事例はごくわずかでありますが、報道機関やニュース報道の実務者(ジャーナリスト、写真家、インフォグラフィック・デザイナー、さらには漫画家など)は、近いうちにこれらのシナリオのいくつかに直面すると予想されます。

結果:人工知能は人間によって操作されるもの

ここまでの人工知能システム支援ジャーナリズムの最も一般的な慣行を網羅した上述の事例を横断的に検討することで、著作者性(および独創性)と著作物の類型性という法的軸を考慮した分類と、ジャーナリスティックな仕事の段階(収集、制作、普及)を考慮した分類は、著作権法がこれらの新製品をどの程度までカバーできるかを判断するのに役立つかもしれません。

まず第一に、これらの新製品は、いずれも企業の主体性と投資によって制作されたものであることに留意すべきです。一般的には、集合的な著作物はその調整の下に作られている企業体です。つまり、企業体としてのメディア企業は、集団的な作品の制作者であって、作者ではないということです。

この点は、個人の創造性に基づく最も権威的な民法の国々のアプローチと、企業家的な視点がより明確に示されているコモンローの法的伝統よりも、より関連性の高い特徴となっています。
これは、著作権や著作者権の法制度の起源にあったものですが、時の経過とともに変化してきたものでもあります。例えば視聴覚著作物の場合には、制作者の重要性が明らかになっています。

この配慮をマルチメディア作品の制作者にまで拡大しようとする動きがあります。その一つが、前述の欧州や欧州連合の主要な新聞社による、デジタル単一市場における著作権及び関連権利に関する指令(2019年)の第15条の報道機関の出版物に対する付随的搾取権の制定に向けたロビー活動です(2020年半ば時点で、これを実施しているのはフランスだけである)。
第15条は、「オンラインでの利用に関する」報道機関の出版物を、出版後2年間保護することを目的としています。権利の存続期間は、個人の創作物に与えられた保護よりも著しく短いですが(著者の全生存期間+死後70年)、自動化された創作物には完全にそれに適しています。






このような人工知能システム支援作品には、著作者の名前が記載されていない場合、誰も「収益の適切な取り分」を受け取る必要がないという利点があります。この分野で最も発展した文書の一つである「人工的に生成された著作物の著作権に関する2019年AIPPI世界会議の決議」は、この考え方に賛同し、「期間は他の著作物よりも短くすべきである」と考えています。
非著作物は著作物よりも早くパブリックドメインに入る可能性があるので、これは注意すべき重要なことです。
マドレーヌ・ド・コック・ブニングは、これについて”知的財産権の保護がなければ、これらの著作物は使用、複製、変更、配布され、すべての人の利益となる”という興味深い考察をしています。。人工知能システムの創造が社会全体の利益のために人工知能の肯定的な結果である場合、このオプションを支持することができます。

これらはまた、著作者人格権の適用を回避します。民法の国では特に重要ですが、コモンローの国ではあまり重要ではありません:例えばイギリスでは、ジャーナリストは著作者人格権の例外であり、企業は雇われた労働者の名前を言及する義務はありません。
この法的規定と、2019年7月26日に公表されたオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)によるデジタルプラットフォームの審問に関する最終報告書でオーストラリアに計画されている同様のものは、コンテンツのマネタイズを支援するために、報道機関の出版社に対してこのような権利を制定することの重要性を述べています。

特に民法上の国における揺るぎない道徳的権利である著作者権の問題は、人工知能システムを利用したニュース制作がジャーナリストや企業にもたらす変化を検討する上で極めて重要です。
多くの民法の国では、著作権は人間の創作者にのみ適用されますが、企業体やソフトウェアには適用されません。また、米国では、著作権法にそのような規定が出てこなくても、著作権庁が「人間が創作したものであることを条件に、著作者の創作物を登録する」と繰り返し宣言していることから、同様の原則があると考えられます。
ジャーナリスティックが仕事の収集段階では、人工知能システムは、どんなに複雑な設計であっても、人間によって操作される単純なツールとして機能し、最終的に公開されるべき作品を生み出すことはありません。
また、事実やデータはそれ自体では保護できないことを忘れてはいけません。抽象度の最高レベルでは、自動化されたジャーナリズムのストーリーは、アルゴリズム、つまり入力(業界ではクリーンデータとして知られています)と散文の出力で構成されています。著作権法は第二のものだけを保護することができます。

著作権法は、知的能力を用いて公知に置かれた最終的なアウトプットのみを対象としています。さらに、データ収集やテキストマイニング、検索や検証に人工知能システムが使われている場合は、人間の著作権が認められることになっています。
改良すべき最初の作業は人間が行うものなので、最終的な結果も人間に起因するものであり、機械に起因するものではありません。AISがコンテンツのキュレーションにも使われている場合、ニュースアイテムの作成の出発点として、最終的なオーサリングは人間のジャーナリストが行います。同様のケースは、ジャーナリストや編集者が人工知能システムが犯した間違いを修正する場合にも起こります。作品を発表する前の最終的な責任は、いずれにしても個人または企業にあるのです。

ソフトウェアの開発が誰かにオーサリングされ、企業に委託されている場合もあることは明らかであり、これは通常のケースです。Lin Weeksに続いて、ソフトウェアの一形態として考えられるアルゴリズム自体の保護は議論の余地がありません。
ソフトウェアが創造のための道具であるときはいつでも、アウトプットの最終的な責任は人間の作者になります。AISソフトウェアの発明者であり、作品の作成者である個人が一人だけというのは、珍しいことではありますが、不可能なことではありません。その一人は、2014年にアルゴリズムをプログラムし、その結果を悪用したジャーナリストである前述のケン・シュウェンケ氏です。彼は全体のプロセスをコントロールしていたので、ニュースに署名しました。

香港、イギリス、アイルランド、インド、ニュージーランドなどのコモンロー加盟国では、プログラマーに著作権を帰属させる何らかの方法があります。例えば、著作権、意匠及び特許法(CDPA)の第9条(3)は、「コンピュータで生成された文学、演劇、音楽又は芸術的な作品の場合、著作者は、その作品の生成に必要な手配が行われた者とみなされる」としていますが、第178条では、そのようにみなされるためには、「その作品の人間の著作者が存在しないような状況下でコンピュータによって生成されたものでなければならない」としています。
音楽家はソフトウェア(ブライアン・イーノのような音楽家の提案を受けて開発された Wotja がその一例である)を使って、いくつかのパラメータやパターンを調整して音楽を作成することができます。それが完了すると、人工知能システムが音楽を作成し始め、演奏中にそれを修正することができます。
このような音楽作品の作者は、どのパラメータをいつ、どのように調整しなければならないかを決めます。 Javier Díaz-Nociらは、アンドレス・グアダムズが言った「このような規定の背後にあるアイデアは、たとえ創造的な閃きが機械によって行われたとしても、作品を生成することができるプログラムを作成するための作業を認識することによって、すべての人間の著作権要件に対する例外を作成することです」と述べたことに同意しています。

ニュースが主に人工知能システムの助けを借りて作成される場合は異なりますが、その場合、父性の帰属が匿名であるか、企業人に帰属していると表示されます。これは、すでに述べたように、1886 年から 1887 年までのベルヌの著作権条約の古い区別と一致しており、第 2 条では、「文学的及び芸術的著作物」の検討は、「その日のニュース又は単なる報道情報の項目の性質を有する雑多な事実には適用されない」と述べられています。
1908年のベルリン条約では、新聞に掲載された作品のうち、著作権のあるものとないもの、複製可能なもの、著作者と出所を明記したもの、複製できないものをより広範囲に定義しました。
ベルリン条約は、新聞に掲載されたあらゆる著作物を保護するものであり、文学作品とヌーベル・デュ・ジュールを区別していたそれまでの条約に比べて、大きな進歩でした。実際、この区別は、ローマ条約(1928 年)、ブリュッセル条約(1948 年)、パリ条約(1971 年、1979 年に改正)の次の条約でも維持され、現在は第 2.8 条で規定されています。
この古い区別は、主に人工知能システムによって生産された、又は人間の著作者の最終的な責任の下で生産されたニュースアイテムの生産に関して新しい流行を持ちますが、それらのすべての経済的搾取に関する権利は、いずれにしても、集合的著作物の著作権者に認められるべきでです。これらの事例を検討した学者もいますが、一般的には、企業体が企業名を使ってこれらのニュースアイテムに署名し、人工知能システムの援助を受けて生成されたという事実にはほとんど言及しないという結論に達しています。

人工知能と人間の協業で生み出されている

一般的な傾向として、ジャーナリズムのルーチンのいくつかの段階で人間の介入が必要とされ、出版前に何らかの指導、パターンの提供、指導、ニュース項目の深い修正が行われる場合には、必ず何らかのオリジナリティがあることを認めるべきだと Javier Díaz-Nociらは考えています。
個人的な作家は、個人的なひらめきによる作品の単独創作というロマンティックな発想ではなく、人間に適切かつ首尾一貫して理解されるような作品を市場に出すために必要とされるあらゆる知的技能に基づいて考えられるべきです。

もっと不明確なケースであっても、集合的な作品の中にそのような製品を生産し、挿入するという企業体の責任は、データベースを構造化するための指示を提供する責任によって生じる隣接的、付随的な権利、あるいはそれを利用するためのインターフェイスを設計する責任によって生じるsui generis権利を確保するのに十分な条件であるべきです。
投資家の権利、発明者の権利、労働者の権利は、視聴者の権利であり、公知の権利でもありますので、バランスが必要とされます。この意味では、権利期間の見直しが必要であり、人工知能システムを支援するニュースをパブリックドメインに参入させるためには、はるかに短い権利期間が予想されます。

研究紹介は以上です。

筆者はAIに関する文章少し訳してきましたが、やはりAI技術の導入による法律の改革が避けられない問題になりますね。これからの社会の法律や秩序は、全てが一気に変わるかもしませんね。


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Mitsuyeol

投稿者の過去記事

就活で忙しい理系大学生です。最近はメルカリで物売ることにはまっています。

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